●受け取る時にも税金は掛かる●
保険金は非課税ではありません。立派な収入として課税の対象になります。税金のことを考慮せず、保険契約を結んだ人が「なんで受け取り額が契約内容より少ないんだ。約束が違う!」と、保険会社ともめる事件も多くあります。確かに税金のことを的確に説明しなかった保険会社にも責任はありますが、望んだ保険金を受け取れなくて困るのは自分や家族です。汗水流して貯めたお金を無駄にしないためにも、ここでは税金についてしっかりと勉強しましょう。
●税金のタイプ●
保険金に掛かる税金は大きく分けて3つのタイプがあります。所得税と贈与税と相続税です。まず所得税ですが、これは給料(所得)をもらうときに掛かる税金ですよね。自分でお金を受け取る以上、それは所得としてみなされます。そしてこの所得は一時所得(年金として受け取る場合は雑所得)として、他の収入と合計して課税されます。養老保険を契約する際などは、損をしないように、他の収入額も計算して、契約を結ぶようにする必要がありますね。
次に贈与税ですが、これは文字通り他人に財産を贈るときに掛かる税金です。掛け金を支払っている人と受け取る人が違う場合に、この税金が掛かります。たとえば子供に資産を残そうと、父親が掛け金を支払い、保険金を子供に受け取らせようとした場合、それなりの額が税金として持っていかれることもあります。
最後に相続税ですが、これは死んだ人の財産を受け継ぐときに掛かる税金です。掛け金を払う人と被保険者が同一人物で、受取人が別人物の場合に、この税金が掛かります。Aさんが自分を契約者&被保険者として死亡保障の契約を結び、受取人を配偶者にしたとき、Aさんが死亡したときに払われる保険金には、相続税が掛かることになります。
●税金の控除について●
税金には「控除」が存在します。これは、必要経費や課税すると残る金額が微々たるものになる場合などに、それを税金の対象としないためのシステムです。一時所得の場合、特別控除が一律50万円あります。一時所得の課税額を算出するときは≪(保険金−掛け金)−特別控除50万円×50%≫で計算することになります。贈与税の控除額は、課税対象額によって差があります。最大の控除額は保険金が1000万円を超えた場合の225万円となります。相続税は最も控除額の大きな税金です。基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人数となります。法定相続人が3人(受取人が子供2人と配偶者の場合など)いた場合、基礎控除額は5000万円+1000万円×3=8000万円となります。つまり8000万円までの保険金なら相続税は掛からないということになります。